裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)219

事件名

昭和二一年勅令第二七七号違反

裁判年月日

昭和24年6月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻7号1116頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年6月10日

判示事項

關税法の罰則等の特例に關する勅令第一條第二項にいわゆる「輸出しようとした者」に該る一場合

裁判要旨

關税法所定の輸出行爲は、海上にあつては目的の物品を日本領土外に仕向けられた船舶に積載することによつて完成するものであるが、その完成に至る前でも、工作が既に上記の程度に進捗したものは、關税法の罰則等の特例に關する勅令第一條第二項にいわゆる「輸出しようとした者」に該ると解すべきである。

参照法条

昭和21年勅令277號(關税法の罰則等の特例に関する勅令),昭和21年勅令1條2項

全文

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