裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)2224

事件名

昭和二一年勅令第二七七号違反

裁判年月日

昭和24年12月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻12号1995頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年6月15日

判示事項

昭和二一年勅令第二七七號第九條第一項による没收の言渡と同項にいわゆる「犯人の占有しているもの」であるか否かを決すべき基準

裁判要旨

原判決は主文において押收にかかる漁船A丸(證第一號)の没收を言渡しその理由として該漁船は本件犯罪行爲に供した船舶であつて被告人が本件犯行當時船長としてこれを占有していたものと認めるから昭和二一年勅令第二二七號第九條第一項によつてこれを没收する旨を證示している。即ち、原判決は本件犯罪時における該漁船の占有關係を基準として同漁船を没收する理由としている。然し前記勅令第九條第一項は「第一條の犯罪に係る物品又は同條の犯罪行爲に供した船舶で犯人の所有し又は占有しているものはこれを没收する」と規定し次いで第二項には「犯人以外の者が犯罪の後前項の物を取得した場合にその取得の當時善意であつたと認められないときはその物を没收する」と規定していることに鑑みれば寧ろ没收の裁判言渡當時を基準として本件漁船に對する占有關係を判斷すべきものと解せられる。然らば原判決が犯罪事において前記漁船が被告人の占有に屬していたことを説示するのみでは果して裁判事においても依然被告人がこれを占有していたものか或は本件犯罪後該漁船を善意で取得した者があるか否か原判決自体からこれを知ることが出来ない。従つて原判決には叙上の點についていまだその審理を盡していない違法があると言わなければならない。

参照法条

昭和21年勅令277號9條1項

全文

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