裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)3151

事件名

物価統制令違反

裁判年月日

昭和26年6月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻7号1341頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年11月22日

判示事項

物価統制令第一三条の二違反の罪の判決には統制額の判示及び該統制額を指定した物価庁告示の適用を示すことを要するか

裁判要旨

物価統制令第一三条の二違反の罪の判決には、法定の統制額を判示することも、該統制額を指定した物価庁告示の適用を示すことも、その必要がない。

参照法条

物価統制令13条の2,旧刑訴法360条1項

全文

全文

ページ上部に戻る