裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和24(れ)710
- 事件名
有毒飲食物等取締令違反
- 裁判年月日
昭和24年6月11日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻7号963頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和23年11月9日
- 判示事項
一 副檢事が地方檢察廳の檢察官事務取扱としてなした公訴提起の効力 二 檢察廳事務章程第一三條と檢察廳法第一二條
- 裁判要旨
一 本件の第一審裁判所は旭川地方裁判所名寄支部であり、公訴提起の檢察官は旭川地方檢察廳名寄支部檢事事務取扱である名寄區檢察廳副檢事慶松貞幹であることは一見記録上明確なところであり、所論も之を認めるところである。而してかかる場合公訴の有効であることは、既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一六三號同二四年四月七日第一小法廷判決) 二 所論は檢察廳事務章程は、檢察廳の内部規定であり、從つて之を以つて檢察廳法の内容を改變する所謂法律事項を規定することは出來ないしかるに同章程第一三條の規定は、檢察廳法の内容を變改する無効のものであり、從つて此章程第一三條の規定に基ずいて提起された本件公訴は不適法のものであると主張するのである。同章程が檢察廳の内部規程であることはその内容から見て明らかである。從つて同章程の規定を以つて檢察廳法の内容を變改することの出來ない性質のものであることは所論のとおりである。しかし檢察廳法第一二條は「檢事總長、檢事長又は檢事正は、その指揮監督する檢察官の事務を、自ら取り扱い、又はその指揮監督する他の檢察官に取り扱はせることができる。」と規定しているところであり、章程第一三條は「地方檢察廳の檢察官に差示があるときは、檢事正は、その廳の檢察官の事務を、随時、その廳の所在地の區檢察廳の檢察官に取り扱はせることができる。」と規定するところであつて、法の規定の趣旨に從つて之に筋道を立て、之を整然と具體化しているに過ぎないものであることは、容易に之を領得することができるのである。而して之各規定の根基とするところは、即ち檢事同一體の原則から來ているものであることも、亦首肯できるところである。以上何れの點から看ても章程第一三條の規定は、所論の如く毫も檢察廳法の規定を變改し、若しくはその趣旨精神に反するものでないことは極めて明らかというべきである。
- 参照法条
檢察廳法12條,檢察廳法16條,急刑訴法410條6號,檢察廳事務章程13條
- 全文