裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)755

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和24年6月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻7号948頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年1月21日

判示事項

刑法各本條の解釋問題と不適法な再上告理由

裁判要旨

不正領得の意思がないのに、詐欺罪として處斷した第二審判決を是認した原判決は、憲法第三一條に違反するという論旨は、再上告適法の理由とならない。

参照法条

刑訴應急措置法17條

全文

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