裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)1696

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和27年3月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻3号339頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年5月27日

判示事項

数個の関連事件が各別に控訴審及び第一審に係属する場合と刑訴第五条第一項

裁判要旨

刑訴五条一項の規定は、これらの関連事件がいずれも同一審級たる第一審裁判所に係属していることを前提とするのであつて、本件のように、一方は控訴審に、他方は第一審に、審級を異にして係属する場合を含むものではない。(かかる場合に審判の併合を認めれば、一方の事件は、その審判について審級の利益を失うことゝなる)。

参照法条

刑訴法5条1項

全文

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