裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2689

事件名

昭和二二年勅令第九号違反

裁判年月日

昭和26年6月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻7号1297頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年7月28日

判示事項

昭和二二年勅令第九号第二条違反罪の判示方法

裁判要旨

昭和二二年勅令第九号第二条違反の罪を判示するには、婦女に売淫させることを内容とする契約をしたことを示せば足り、その具体的契約内容すなわち、報酬の有無、契約期間、売淫の場所等を判示する必要はない。

参照法条

昭和22年勅令9号2条,刑訴法335条1項

全文

全文

ページ上部に戻る