裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)643

事件名

横領

裁判年月日

昭和25年11月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻11号2211頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年1月25日

判示事項

必要的弁護事件において裁判所による弁護人の選任が控訴趣意書差出期間経過後であつても違法にならない場合

裁判要旨

原審は控訴趣意書を差出すべき最終日を昭和二四年八月一九日と指定し、同年七月二二日その通知書を被告人に送達してこれが通知をなしているのである。そして、被告人は国選弁護人選任要否の照会に対し一旦その必要なき旨の回答をしながら控訴趣意書差出最終日に切迫した同年八月一七日に改めてこれが選任を請求したものであつて、原審裁判長は同月二〇日被告人のため弁護士松井久市を弁護人に選任したのである。なるほどこの弁護人選任の通知は同年一一月四日に至りはじめて、同弁護人に対してなされたものであることは所論の通りであるが、この通知の遅延したために同弁護人が自ら控訴趣意書を提出し得なかつたものとはいい得ないのである。それは同弁護人の選任そのものが既に控訴趣意書差出最終日を経過した以後であつたからである。そして、弁護人の選任がかくの如く趣意書差出最終日後になされたことも、被告人が裁判所に対し一旦国選弁護人の選任不要の旨回答しながら、趣意書差出期間終了間際に至つて改めてこれが選任を請求したため、裁判所が遅滞なくその選任をなしたにも拘わらず、避けることのできなかつた結果であることは前説示の手続の経過に徹して明らかである。されば所論の如く原審によつて国選弁護人の制度が無視され弁護人の弁護権に重大な制限が加えられたものとなすことはできない。

参照法条

刑訴法289条,刑訴法404条,刑訴法388条,刑訴規則236条1項

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