裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)3401

事件名

殺人

裁判年月日

昭和27年2月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻2号275頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月30日

判示事項

通常の意思能力のない被害者に縊死の方法を教えて縊首させた所為と殺人罪

裁判要旨

被害者が通常の意思能力もなく、自殺の何たるかも理解せず、しかも被告人の命ずることは何でも服従するのを利用して、その被害者に縊死の方法を教えて縊首せしめ死亡するに至らしめた所為は、殺人罪にあたる。

参照法条

刑法199条,刑法202条

全文

全文

ページ上部に戻る