裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)435

事件名

昭和二二年勅令第一号違反

裁判年月日

昭和26年3月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻4号628頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月20日

判示事項

一 帝国在郷軍人分会副長に就任した事実は、昭和二二年勅令第一号(公職追放令)第一六条第一項第一号にいう「調査表」の重要な事項に該当する 二 昭和二二年閣令内務省令第一号別表第一の七の趣旨と帝国在郷軍人分会副長の地位

裁判要旨

一 しかし原審が本件において被告人が判示村帝国在郷軍人分会副長に就任した事実をもつて覚書該当者であるか否かを審査するにつき実質的牽連のある事項で追放令第一六条第一項第一号にいわゆる「調査表の重要な事項」に該当すると判断したのは所論引用の当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第九三四号同年九月八日第二小法廷判決参照)に則した判断であつて毫も右判例と相反する判断をしたものであるということはできない。 二 昭和二二年閣令内務省令第一号はその別表第一に覚書該当者としての指定をなすべき基準を示しその七号に「その他の軍国主義者及び極端な国家主義者」を挙げ、その備考として「この号に該当する者としての指定は個人的審査に俟たなければならないが、その審査の基準は概ね次の通りとする」と規定し帝国在郷軍人会については昭和一二年七月七日と昭和二〇年九月二日との間において「都市区町村連合分会長又は市区町村分会長の地位に在つた者」と挙示し分会副長を挙示していないのであるが、右の基準は一応の基準であつて結局個人的審査に俟たなければならぬ事項である。従つて帝国在郷軍人会の村分会副長の地位に在つた者でも在任中の活動状況等によつては覚書該当者として指定されるおそれが多分にある地位にあるものといわなければならない。それゆえ村分会副長の地位は前示閣令の内務省令第一号の一応の基準の中に入つていないという一事をもつてその地位に在つた事実は覚悟該当者であるか否を審査するにつき実質的牽連のない事項と即断することはできない。

参照法条

昭和22年勅令1号16条1項1号,昭和22年閣令内務省令1号1条,昭和22年閣令内務省令7条,昭和22年閣令内務省令1号別表第1の7

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