裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(す)325

事件名

最高裁判所の上告棄却決定に対す執行異議の申立

裁判年月日

昭和26年9月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻10号1926頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年8月9日

判示事項

刑訴法第五〇二条にいう「言渡をした裁判所」の意義

裁判要旨

然し、裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は刑訴第五〇二条により刑の言渡をした裁判所にすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは執行すべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである。そして本件被告事件については昭和二四年七月九日東京地裁に於て懲役六年(未決六〇日通算)の言渡をし、同二五年二月二七日東京高裁に於て控訴棄却、同二六年八月九日当裁判所に於て上告棄却(但し当審未決三〇〇日通算)の各言渡をしたもので、当裁判所に於てはもとより刑の言渡をしないのであるから、執行に関する本件異議申立は刑を言渡した東京地方裁判所に対しすべきものである。当裁判所のした右上告棄却の決定に対する本件異議申立は結局不適法である。

参照法条

刑訴法502条

全文

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