裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)133

事件名

窃盗、住居侵入等

裁判年月日

昭和26年6月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻7号1344頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月8日

判示事項

一 共同審理を受けた共同被告人の供述の証拠能力 二 共同被告人の公判廷における供述の証拠能力 三 共犯者たる共同被告人の公判廷における供述と盗難届等によつて被告人を処罰することは憲法第三八条第三項に違反するか

裁判要旨

一 共同被告人の供述は所論のように弁論を分離して証人として訊問し被告人に反対訊問の機会を確保しなければ証拠とすることができないものではない、なぜなら弁論を分離しなくても共同審理の際に共同被告人は相互に反対訊問の機会が与えられているのであるから(刑訴応急措置法第一一条第二項)他の共同被告人との関係において、その供述に証言としての証拠能力を否定すべき理由がないからである。そしてこのことは当裁判所の判例の趣旨に照して明かである。(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判決最高裁判所判例集第三巻第六号七四三頁参照) 二 共同被告人の公判廷における供述であるからといつて証拠能力を欠くものとわいえない。 三 共犯者たる共同被告人の公判廷における供述と盗難届等によつて被告人を処罰することは、憲法第三八条第三項に違反しない。

参照法条

刑訴応急措置法11条2項,刑訴応急措置法10条3項,旧刑訴法337条,憲法37条2項,憲法38条3項

全文

全文

ページ上部に戻る