裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)544

事件名

物価統制令違反

裁判年月日

昭和26年9月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻10号1933頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月3日

判示事項

一 食肉に関する価格統制令による処罰と憲法第二二条 二 多数の同種の違反者が起訴されず被告人らのみ起訴処罰された場合と憲法第一四条

裁判要旨

一 所論食肉に関する価格統制令が憲法第二二条に直ちに違反しないことは、当裁判所の判例の趣旨(昭和二四年(れ)第一八九〇号同二五年六月七日大法廷判決、判例集四巻六号九五六頁参照)に徴して明らかである。従つて食肉価格の統制が、その具体的事象(具体的運営面)においてたとえ論旨のように不完全なものがあつたとしてもこれに違反した被告人等を処罰した原判決を目して憲法第二二条に違反したものということはできない。 二 犯情の類似した被告人間の処罰の差異が憲法第一四条に違反しないことは、当裁判書の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決)とするところであつて、この趣旨は、他の多数の違反者が検挙されず或は起訴されなかつた場合の被告人等のみが起訴処罰された場合にも推し及ぼされるべきものである。従つて論旨のようにたとえ他の違反業者が検挙処罰されなかつたように事情があつたとしても、いやしくも、起訴公判に附されてこれが審理の結果被告人等を有罪とした原判決を目して憲法第一四条に違反するものと論ずることはできない。

参照法条

憲法22条,憲法14条

全文

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