裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和27(あ)4000
- 事件名
昭和二四年政令第三八九号違反
- 裁判年月日
昭和30年4月12日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第9巻4号838頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和27年6月26日
- 判示事項
公務員の免官の効力発生時期と辞令の発信または官報の掲載
- 裁判要旨
公務員(裁判官)の免官の効力は辞令の交付によつて生ずるものであつて、辞令の発信または官報の掲載によつて生ずるものではない。
- 参照法条
憲法32条,裁判官分限法1条,刑訴法377条1号
- 全文