裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4000

事件名

昭和二四年政令第三八九号違反

裁判年月日

昭和30年4月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻4号838頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月26日

判示事項

公務員の免官の効力発生時期と辞令の発信または官報の掲載

裁判要旨

公務員(裁判官)の免官の効力は辞令の交付によつて生ずるものであつて、辞令の発信または官報の掲載によつて生ずるものではない。

参照法条

憲法32条,裁判官分限法1条,刑訴法377条1号

全文

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