裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)5474

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和29年2月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻2号198頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年4月25日

判示事項

少年法第二〇条による検察官送致の決定をした裁判官はその刑事事件において職務の執行から除斥されるか

裁判要旨

少年法第二〇条による検察官送致の決定をした裁判官が、後にその刑事事件の審判に関与しても、刑訴第二〇条第七号にいう前審の裁判に関与したものということはできない。

参照法条

憲法37条1項,刑訴法20条7号,少年法20条

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