裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)1111

事件名

物価統制令違反、食糧管理法違反

裁判年月日

昭和29年1月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻1号24頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年2月10日

判示事項

玄小麦が主要食糧から除外されたことによつて既に成立した主要食糧(玄小麦)輸送罪に対する刑罰は廃止されるか

裁判要旨

従来主要食糧であつた玄小麦が食糧管理法施行規則にいわゆる主要食糧から除外されても、既にその前に成立した主要食糧(玄小麦)輸送罪に対する刑が廃止されたものということはできない。

参照法条

食糧管理法9条,食糧管理法31条,食糧管理法施行令11条,食糧管理法施行規則47条(昭和25・9・11農令101による繰下げ),刑訴法337条2号

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