裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)2803

事件名

麻薬取締法違反、麻薬取締規則違反

裁判年月日

昭和30年4月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻5号855頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年4月15日

判示事項

一 旧麻薬取締法(昭和二三年法律第一二三号)第三条にいう「譲り渡し」の意義 二 塩酸モルヒネ末の所持者が他人に依頼して注射液に製剤した上所持する場合とその罪数 三 塩酸ヂアセチルモルヒネの所持者がそれを麻薬である塩酸モルヒネと誤信した場合とその罪責

裁判要旨

一 旧麻薬取締法(昭和二三年法律第一二三号)第三条にいう「譲り渡し」とは、所有権の移転を目的とする麻薬の授受の場合に限られない。 二 塩酸モルヒネ末を所持する者が、これを他人に交付して注射液の製剤を依頼し、その後注射液として引渡を受けて所持する場合は、塩酸モルヒネ末の所持罪と注射液の所持罪との二罪が成立し併合罪となる。 三 塩酸ヂアセチルモルヒネを所持する者が、それを麻薬である塩酸モルヒネと誤信していたときは旧麻薬取締法(昭和二三年法律第一二三号)第三条違反の罪責を負う。

参照法条

旧麻薬取締法(昭和23年法律123号)3条,旧麻薬取締法(昭和23年法律123号)57条,刑法45条,刑法38条2項

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