裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3026

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和35年10月19日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻12号1574頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年5月20日

判示事項

第三者の所有にかかる物件の没収と上告理由。

裁判要旨

第三者の所有にかかる物件につき没収の言渡しがあつたからといつて、被告人においてこれを違憲無効であると主張抗争することは許されない。

参照法条

旧関税法(明治32年法律61号)83条1項,憲法31条,刑訴法405条

全文

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添付文書1

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