裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3147

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年4月6日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻4号819頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年3月26日

判示事項

公職選挙法第一四二条、第一四三条、第一四六条は憲法第二一条に違反するか

裁判要旨

公職選挙法第一四二条、第一四三条、第一四六条は憲法第二一条に違反しない。

参照法条

公職選挙法142条,公職選挙法143条,公職選挙法146条,憲法21条

全文

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