裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4123

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和29年3月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻3号326頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月30日

判示事項

公職選挙法において選挙運動者が運動をすることについて報酬を受けることを禁じたことは財産権の侵害か

裁判要旨

公職選挙法において選挙運動者が其の運動をすることについて報酬を受けることを禁じても、財産権を侵害するものではない。

参照法条

公職選挙法221条1項4号,憲法29条

全文

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