裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2649

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年4月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻4号652頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年6月29日

判示事項

刑訴第四〇二条に規定するいわゆる不利益変更禁止の原則に反しない一事例

裁判要旨

公職選挙法違反被告事件において、被告人のみが控訴をした場合、第一審が言い渡した追徴額のうち一部を控訴審でこれと同額の現金の没収に変更することは第一審判決を被告人の不利益に変更することにならない。

参照法条

刑訴法402条,公職選挙法224条,刑法9条,刑法19条,刑法19条ノ2

全文

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