裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3198

事件名

爆発物取締罰則違反

裁判年月日

昭和34年12月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻13号3312頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年9月27日

判示事項

いわゆるラムネ弾が爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたるとされた事例。

裁判要旨

普通のラムネ瓶にカーバイト約四〇瓦を入れ、これに適量の水を注入しさえすれば数秒後に爆発するいわゆるラムネ弾(原判決の判文参照)は、いまだそれに水の注入がなくまたその一部に水を保持、流出させる装置がなされていなくても、爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたる。

参照法条

爆発物取締罰則1条

全文

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