裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和31(あ)1113
- 事件名
有印偽造公文書行使
- 裁判年月日
昭和34年9月22日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第13巻11号2985頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和31年2月24日
- 判示事項
刑法第一五八第一項の法定刑が同法第一六一条第一項のそれより重いのは身分による差別か。
- 裁判要旨
刑法第一五八条第一項の偽造公文書行使罪の法定刑が同法第一六一条第一項の偽造私文書行使罪のそれより重いのは、その保護法益である公文書の信頼度が私文書のそれより高いことに基くものであつて、その文書作成名義者の身分による差別ではない。
- 参照法条
刑法158条1項,刑法161条1項,憲法14条
- 全文