裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1135

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和35年9月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻11号1457頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年3月27日

判示事項

窃盗罪の成立する事例

裁判要旨

河川の流れに入り、大水で漂流中の木材一本(トガの木、直径三尺、長さ二間)を拾得して河岸に引揚げた上、その流失を防ぐため、附近の柱に巻きつけてあつた他人所有の電線三本長さ二一メートル(同所からの揚水用モーターに送電するためのもので、当時は大水に備え一時支柱から外し、本柱にまきつけてあつた。)中の約一二メートル(時価約金一、二〇〇円相当)を勝手に切断し、これを用いて前記木材を繋留した場合には、右電線を不法に領得する意思がなかつたものとはいえず、同電線窃盗の罪が成立するものと解するのが相当である。

参照法条

刑法235条

全文

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