裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)597

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和34年8月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻10号2739頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年1月31日

判示事項

一 外国為替及び外国貿易管理法第四五条にいう支払手段の範囲 二 空路によつて同条にいう輸出をなす場合とその既遂時期

裁判要旨

一 外国為替及び外国貿易管理法第四五条にいう支払手段は、適法に取得されたものだけにこれを限局して解すべきものではない。 二 同条にいう輸出は、それが空路による場合は、外国向けの航空機に同条所定の物件を積載することによつて既遂となるものと解するのが相当である。

参照法条

外国為替及び外国貿易管理法45条,外国為替及び外国貿易管理法70条18号(旧19号),外国為替及び外国貿易管理法1条,外国為替及び外国貿易管理法6条1項7号

全文

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