裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)2187

事件名

特別公務員暴行

裁判年月日

昭和36年12月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻12号2058頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年10月3日

判示事項

一 告発の意義 二 弁護士会は人権に関する事件につき告発し、また、事件を裁判所の審判に対することを請求する権能を有するか

裁判要旨

一 告発とは、犯人または告訴権者以外の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告してその訴追を求める意思表示である。 二 弁護士会は、人権に関する事件につき弁護士会自身として告発をし、また、事件を裁判所の審判に付することを請求する権能を有する。

参照法条

刑訴法239条1項,刑訴法262条,弁護士法1条,弁護士法31条,弁護士法42条2項

全文

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