裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)1496

事件名

窃盜、住居侵入

裁判年月日

昭和34年10月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻11号3046頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年7月21日

判示事項

起訴状に罰条の記載の遺脱があつた場合と控訴提起の効力。

裁判要旨

起訴状に罰条の記載の遺脱があつても、公訴事実と罪名との記載により罰条を推認することができ、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がないと認められる場合には、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。

参照法条

刑訴法256条4項

全文

全文

ページ上部に戻る