裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)193

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和34年12月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻12号3140頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月16日

判示事項

関税法第一一〇条第一項第二号違反罪の成立と関税納付の告知を受けたことの認識の要否。

裁判要旨

関税未納の貨物であることを認識しながら、関税を納付しないでこれを輸入する意思がある以上、関税納付の告知を受けたことの認識がなくても、関税法第一一〇条第一項第二号違反の罪が成立する。

参照法条

関税法110条1項2号

全文

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