裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)923

事件名

猥褻物販売、同販売目的所持

裁判年月日

昭和34年10月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻11号3062頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年4月20日

判示事項

刑法第一七五条にいう「猥褻ノ物」の意義。

裁判要旨

刑法第一七五条にいう「猥褻ノ物」とは、性欲を刺戟しもしくは興奮させまたはこれを満足せしむべき物品であつて、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。

参照法条

刑法175条

全文

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