裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(し)45

事件名

上訴費用補償の請求を棄却する決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和34年9月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻11号2947頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年7月8日

判示事項

第一審で無罪の判決があり検察官のみが控訴したところ控訴審が第一審判決を破棄し免訴の判決をした場合被告人は上訴費用の補償を請求することができるか。

裁判要旨

第一審で無罪の判決があり、検察官のみが控訴したところ控訴審が第一審判決を破棄し、免訴の判決をした場合には、被告人は上訴費用の補償を請求することはできない。

参照法条

刑訴法368条

全文

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