裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1675

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和36年11月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻10号1706頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年5月4日

判示事項

公職選挙法第一四二条の選挙運動のために使用する文書にあたる事例。

裁判要旨

「選挙事務所開き御通知」と題し、「早春の候同志各位には益々御清祥大慶に存じます。扨て県会議員選挙もいよいよ四月八日告示となりますが、選挙戦に先立ち左記により事務所開きを行いますので、万障お繰合せ同志多数御誘いの上御出席賜り度御案内申し上げます。」と記載した文書は、公職選挙法第一四二条の選挙運動のために使用する文書にあたる。

参照法条

公職選挙法142条1項,公職選挙法243条3号

全文

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