裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1776

事件名

窃盗、同未遂

裁判年月日

昭和36年11月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻10号1764頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月21日

判示事項

起訴後における捜査官による被告人の取調の適否―起訴後作成された被告人の捜査官(検察官)に対する供述調書の証拠能力。

裁判要旨

起訴後においては被告人の当事者たる地位にかんがみ、捜査官が当該公訴事実について被告人を取り調べることはなるべく避けなければならないが、これによつて直ちにその取調を違法とし、その取調の上作成された供述調書の証拠能力を否定すべきではない。

参照法条

刑訴法197条,刑訴法198条

全文

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