裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)55

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和36年12月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻12号2098頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年10月22日

判示事項

関税法第二条第一号にいう「輸入」にあたる事例。

裁判要旨

いわゆるすり替輸出の方法により甲物品に代えて乙物品を船積輸出する目的であるため、甲物品については当初からこれを真実船積輸出する意思がない場合でも、甲物品を保税上屋に搬入し税関から輸出の許可を得た以上、これを船積しないで保税上屋から引き取ることは、関税法第二条第一号にいう「輸入」にあたる。

参照法条

関税法2条1号,関税法111条

全文

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