裁判例結果詳細

事件番号

平成1(オ)1006

事件名

株主総会決議不存在等確認

裁判年月日

平成5年3月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第47巻4号3439頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和63(ネ)851

原審裁判年月日

平成元年4月26日

判示事項

一 代表取締役が取締役と認めていない者と株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律二四条一項にいう取締役 二 いわゆる一人会社の株主が定款所定の取締役会の承認を得ないでした株式譲渡の効力

裁判要旨

一 代表取締役が取締役と認めていない者は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律二四条一項にいう取締役に当たらない。 二 いわゆる一人会社の株主がした株式譲渡は、定款所定の取締役会の承認がなくても、会社に対する関係においても有効である。

参照法条

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律24条,商法204条1項

全文

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