裁判例結果詳細

事件番号

平成1(オ)1351

事件名

保険金支払

裁判年月日

平成5年2月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第47巻2号1653頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和63(ネ)412

原審裁判年月日

平成元年6月20日

判示事項

一 譲渡担保権者及び譲渡担保設定者と目的不動産についての被保険利益 二 譲渡担保権者と譲渡担保設定者が別個に損害保険契約を締結し保険金額の合計額が保険価額を超過している場合と各保険者の負担額の決定方法

裁判要旨

一 譲渡担保権者及び譲渡担保設定者は、いずれも譲渡担保の目的不動産について被保険利益を有する。 二 譲渡担保権者と譲渡担保設定者が別個に譲渡担保の目的不動産について損害保険契約を締結し、その保険金額の合計額が保険価額を超過している場合には、特段の約定のない限り、商法六三二条の趣旨にかんがみ、各損害保険契約の保険金額の割合によって各保険者の負担額を決定すべきである。

参照法条

民法369条(譲渡担保),商法630条,商法631条,商法632条,商法633条

全文

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