裁判例結果詳細

事件番号

平成4(オ)1796

事件名

選挙権被選挙権停止処分無効確認等

裁判年月日

平成8年3月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第50巻3号615頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和61(ネ)106

原審裁判年月日

平成4年4月24日

判示事項

一 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することと税理士会の目的の範囲 二 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付するために特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議の効力

裁判要旨

一 税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲外の行為である。 二 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議は無効である。

参照法条

民法43条,税理士法(昭和55年法律第26号による改正前のもの)49条2項,政治資金規正法3条,憲法19条

全文

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