裁判例結果詳細

事件番号

平成4(オ)524

事件名

不当利得金

裁判年月日

平成7年9月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第49巻8号2805頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成2(ネ)540

原審裁判年月日

平成3年12月17日

判示事項

建物賃借人から請け負って修繕工事をした者が賃借人の無資力を理由に建物所有者に対し不当利得の返還を請求することができる場合

裁判要旨

甲が建物賃借人乙との間の請負契約に基づき建物の修繕工事をしたところ、その後乙が無資力になったため、甲の乙に対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、右建物の所有者丙が法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて、丙が対価関係なしに右利益を受けたときに限られる。

参照法条

民法703条

全文

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