裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(オ)111

事件名

手形金請求

裁判年月日

昭和24年8月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第3巻9号376頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年9月17日

判示事項

第一審判決の言渡前になされた控訴申立の適否。

裁判要旨

第一審の判決の言渡前になされた控訴の申立は不適法で、たとえそれが不適法として却下されない間に、控訴を申し立てた当事者に不利益な第一審判決が言い渡されても、右控訴の申立は適法とはならない。

参照法条

民訴法366条

全文

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