裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(オ)162

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和25年2月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第4巻2号29頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年12月10日

判示事項

一 借家法第一条ノ二にいわゆる「正当ノ事由」の有無の判断 二 借家法第一条ノ二の「正当ノ事由」の有無を判断するに当り参酌すべき借家人側の一事情 三 六カ月の猶予期間を附さない家屋賃貸借契約の解約申入の効力

裁判要旨

一 借家法第一条ノ二にいわゆる「正当ノ事由」の有無は、貸家人の事情だけでなく、借家人の事情をも考慮し、双方必要の程度を比較考慮して決しなければならない。 二 貸家人の解約申入後、借家人において他に家を捜がす努力をせず、二カ年の日時を徒過した事実は、右の「正当ノ事由」の有無を判断するに当り、参酌すべき借家人側の一事情たり得る。 三 借家法第三条による解約の申入れは、必ずしも当初から六カ月の猶予期間を附さなくても、解約申入後六カ月を経過すれば、解約の効力を生ずる。

参照法条

借家法1条ノ2,借家法3条

全文

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