裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(オ)169

事件名

所有権確認並移転登記請求

裁判年月日

昭和25年11月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第4巻11号567頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和18(ネ)306

原審裁判年月日

昭和23年10月26日

判示事項

信託法第三条の法意

裁判要旨

信託法第三条は、信託の趣旨をもつて財産権を譲渡した場合においても信託の登記又は登録をしなければ、その譲渡の信託なることをもつて第三者に対抗することができない旨を定めたに止まり、譲渡の登記があるにかかわらず、その譲渡までも対抗できない趣旨を定めたものではない。

参照法条

信託法3條

全文

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