裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(オ)145

事件名

知事当選無効確認

裁判年月日

昭和26年4月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第5巻5号283頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年5月30日

判示事項

第三者が自己の事務のために候補者氏名を記載した新聞広告をした費用は選挙運動費用か

裁判要旨

第三者が自己の事務のために候補者氏名を記載した新聞広告をしたことが間接的に候補者の得票に多少影響するところがあつても、この一事によつて右の行為をただちに候補者の又は候補者のためにする選挙運動と見なければならないわけではなく、その費用を選挙運動費用に計上すべきものとはいえない。

参照法条

衆議院議員選挙法110条

全文

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