昭和24(オ)204
小切手金請求
昭和26年2月20日
最高裁判所第三小法廷
判決
棄却
民集 第5巻3号70頁
大阪高等裁判所
昭和24年7月12日
小切手取得者の悪意有無を決すべき時期
小切手の所持人が小切手法第二二条但書の悪意の取得者であるか否かは、取得の時を標準として決すべきである。
小切手法22条
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