裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(オ)300

事件名

家屋明渡並に損害金請求

裁判年月日

昭和26年7月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第5巻8号464頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年10月17日

判示事項

一 口頭弁論を終た後控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡すことの適否 二 口頭弁論を経て控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡す場合と民訴第三八三条第二項の審尋手続の要否

裁判要旨

一 数回の口頭弁論を経た後、控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡しても違法でない。 二 口頭弁論を経て、控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡す場合には、民訴第三八三条第二項の審尋手続を要しない。

参照法条

民訴法383条,民訴法114条2項

全文

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