裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(オ)322

事件名

農地買収計画取消請求

裁判年月日

昭和26年12月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第5巻13号849頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年9月30日

判示事項

自作農創設特別措置法第一五条第一項第二号により買収し得る宅地と売渡農地との関係

裁判要旨

自作農創設特別措置法第一五条第一項第二号により宅地を買収するについては、その宅地が売渡農地の附属地として利用せられて来たものであることを要しないが、売渡農地の経営に必要な宅地であることを要する。

参照法条

自作農創設特別措置法15条1項

全文

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