裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(オ)333

事件名

訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和28年12月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻13号1604頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年10月12日

判示事項

行政事件訴訟特例法第九条の趣旨

裁判要旨

行政事件訴訟特例法第九条は、裁判所が、証拠につき充分の心証を得られない場合、職権で、証拠を調べることができる旨を規定したのであつて、裁判所は、証拠につき十分の心証を得られる以上、職権によつてさらに証拠を調べる必要はない。

参照法条

行政事件訴訟特例法9条

全文

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