裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(オ)347

事件名

株主総会決議無効確認

裁判年月日

昭和25年6月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第4巻6号209頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年12月8日

判示事項

登記原因に齟齬ある場合の登記の効力

裁判要旨

解任された取締役につきなされた辞任の登記は、取締役たる資格消滅という身分変動については、結局真実に合致しているから、登記としてその効力を有する。

参照法条

非訟事件手続法149条,商法67条,商法188条3項

全文

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