裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(オ)52

事件名

仮処分取消申請

裁判年月日

昭和26年2月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第5巻3号57頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年12月28日

判示事項

仮処分債権者と仮処分の効力

裁判要旨

執行吏に係争土地の保管を命じた仮処分命令中に、仮処分債権者が右土地に立ち入り建築工事をすることにつき執行吏にこれを許可する権限を与えていないときは、仮処分債権者は、右仮処分の執行により右土地に立ち入り建築工事することは許されない。

参照法条

民訴法755条

全文

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