裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(オ)67

事件名

請求に関する異議等

裁判年月日

昭和25年7月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第4巻8号353頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年2月24日

判示事項

一 「顕著ナル事実」か否かは事実問題か 二 「顕著ナル事実」の反証の不採用と上告理由

裁判要旨

一 ある事実が顕著な事実であるかどうかは、事実問題である。 二 「顕著ナル事実」は証明を要しないから、これと反対の事実を立証するための鑑定申請を、採用しなくても違法ではない。

参照法条

民訴法257条,民訴法259条

全文

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