裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)110

事件名

買収令書に因る行政処分取消請求

裁判年月日

昭和25年11月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第4巻11号607頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和24(ネ)22

原審裁判年月日

昭和25年2月17日

判示事項

一 農地の所有権移転登記と登記前になされた農地の賃貸借契約解約申入の効力 二 現に耕作の業務を営んでいない農地所有者と自作農創設特別措置法第六条ノ二第二項第四号及び農地調整法の一部を改正する法律(昭和二二年法律第二四〇号)附則第三条第二項第五号

裁判要旨

一 農地買受人が所有権移転登記前にした賃貸借契約申入は、所有権移転登記により遡及して効力を発生するものではない。 二 自作農創設特別措置法第六条ノ二第二項第四号及び農地調整法の一部を改正する法律(昭和二二年法律第二四〇号)附則第三条第二項第五号は、現に耕作の業務を営んでいない農地所有者に関しては適用されない。

参照法条

民法77条,自作農創設特別措置法6条ノ2第1項,自作農創設特別措置法6条ノ2項4号,農地調整法の一部を改正する法律(昭和22年法律240号)附則3条1項,農地調整法の一部を改正する法律(昭和22年法律240号)附則3条2項5号

全文

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