裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)113

事件名

農地買収計画取消請求

裁判年月日

昭和26年8月1日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第5巻9号489頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年3月25日

判示事項

一 自作農創設特別措置法第六条第五項の公告に記載すべき事項 二 地区農地委員会の設けられている場合における公告の場所 三 農地買収計画の取消又は変更を求める訴と自作農創設特別措置法第七条の異議訴願との関係 四 行政事件訴訟特例法第二条と憲法第三二条

裁判要旨

一 自作農創設特別措置法第六条第五項の公告には、単に買収計画を定めた旨の記載があれば足り、買収すべき農地、買収時期、対価の記載がなければならないものではない。 二 地区農地委員会の設けられている場合には、自作農創設特別措置法第六条第五項の公告は、地区農地委員会の事務所の掲示場に掲示して行うべきである。 三 農地買収計画の取消又は変更を求める訴を提起するには、自作農創設特別措置法第七条の異議、訴願によつて救済を得られなかつた場合に限る。 四 行政事件訴訟特例法第二条は、憲法第三二条に違反しない。

参照法条

自作農創設特別措置法(昭和21年法律43号)6条5項,自作農創設特別措置法6条5項,自作農創設特別措置法48条,自作農創設特別措置法7条,自作農創設特別措置法施行令(昭和21年勅令621号)37条,自作農創設特別措置法施行令(昭和21年勅令621号)40条,行政事件訴訟特例法2条,憲法32条

全文

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添付文書1

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